1章-28:インフラ系調達・購買の基礎知識

ここで気をつけねばならないのは、なんでもかんでも下請法の適用になるわけではありません。製造「委託」、役務提供「委託」とあります。みなさんの会社が、業として営んでいるものを、「委託」する際に問題となります。

したがって、もし取引先の標準品を調達する場合は、下請法の適用とはなりません。標準品は、取引先が自発的に製造しているものであり、みなさんが委託する種類のものではないからです。ただし、その標準品になんらかの加工を施してもらうと、それは下請法の対象となることは覚えておいてください。

この下請法対象企業に発注する際には、とくに気をつけなければいけないことがあります。「親事業者(バイヤー企業)に対する4つの義務」「11項目の禁止事項」です。これは、今一度、読み返してください。

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