1章-27:インフラ系調達・購買の基礎知識

下請代金支払遅延等防止法について

下請代金支払遅延等防止法は俗に、下請法と呼ばれます。下請企業保護を目的としています。ここで、奇妙なルールを覚えなければなりません。インフラ系の調達・購買業務といっても、建設工事の下請取引には下請法は適用されないからです。

ただし、下請法を覚える必要があります。なぜならば、建設業者が販売する建設資材の製造を、取引先に委託することは製造委託に該当し,下請法の適用の可能性があるからです。また,建設業者が提供する建築物の設計や内装設計を取引先に委託することも、下請法の適用の可能性があるためです。

繰り返すと、下請法が適用されるのは、建設工事ではありませんので、注意してください。

対象となる取引は次のとおりです。おそらく、読者の属する企業であれば、資本金は3億円超でしょうから、資本金3億円以下の企業にたいする物品の製造委託が該当すると考えて良いでしょう。

無料で最強の調達・購買教材を提供していますのでご覧ください

あわせて読みたい