1章-26:インフラ系調達・購買の基礎知識

(5)下請契約の締結

下請契約について

インフラ関係に従業する調達・購買担当者は、とくに、建設⼯事の請負契約の当事者として、取引先との対等さが求められます。下請事業者が不利にならないように、公正で透明な業務を経て、契約を締結せねばなりません。

  • ⾒積依頼業者の選定
  • ⾒積依頼
  • 現場説明・図⾯渡
  • 質疑応答
  • ⾒積書提出
  • ⾦額折衝
  • 契約の締結

上記の流れとなります。見積依頼等については説明しました。繰り返すと、内容をはっきりと提示し、書面によるものでなければなりません。また、建設業法のところで、契約書に明記する内容について言及しました。そこで、工事内容について締結する必要があるとしましたが、見積依頼の際、明示すべき工事内容は次の通りです。

①⼯事名称

②施⼯場所

③設計図書(数量等を含む)

④下請⼯事の責任施⼯範囲

⑤下請⼯事の⼯程及び下請⼯事を含む⼯事の全体⼯程

⑥⾒積条件及び他⼯種との関係部位、特殊部分に関する事項

⑦施⼯環境、施⼯制約に関する事項

⑧材料費、労働災害防⽌対策、産業廃棄物処理等に係る元請下請間の費⽤負担区分に関する事項

現場では、毎日がバタバタしています。そのなかにあっても、取引先とは対等の立場で交渉し、しっかりと合意が重要です。取引上の有利な立場をつかって、必要なコストに満たないでの契約は認められません。

なお、とはいえ、取引先の見積書が高いケースもあるでしょう。その際に、価格交渉はもちろん認められています。重要なのは、こちらの根拠を真摯に伝え、それを納得いただくことです。

なお交渉については、のちの章でくわしく取り上げます。

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