1章-25:インフラ系調達・購買の基礎知識
施⼯体制台帳と施⼯体系図
なお、特定建設業者は、発注者から直接、請け負った建設⼯事が4,000万円(建築⼀式⼯事:6,000万円)以上になった場合は、施⼯体制台帳と施⼯体系図を作成せよと、義務づけられています。もちろん、これは調達・購買担当者が作成するものではありません。
施⼯体制台帳は、下請、孫請など、すべての階層で登場する、業者名、各業者の施⼯範囲、各業者の技術者⽒名等を記載するものです。
元請業者(読者の会社)は、その作成建設業者になったら、すぐさま遅滞なく、下請業者に対し“施⼯体制台帳作成⼯事である”と伝え、現場の⾒やすい場所に書⾯を掲⽰し、周知しなければなりません。
また、施⼯体系図は、その施⼯体制台帳をベースに作成されます。簡単にいえば、どういう工事を、誰が請け負っているかを「見える化」したツリー型のものです。これを見れば、分担関係がわかります。したがって、下請が孫請を使用する際には、その情報を吸い上げておく必要があります。
⼀次下請だけでなく⼆次下請、三次下請等も施⼯体制台帳への記載対象になります。なお、資材納⼊や運搬業務などの下請負⼈は記載しなくてもかまいません。
施⼯体制台帳の作成が義務づけられている⼯事において、下請負⼈がさらにその⼯事を他の事業者に請け負わせるときには、元請である特定建設業者に対し、再下請負通知書を提出する必要があります。
- 発注者
- 元請人(読者の会社)
- 一次下請人
- 二次下請人……
と続いているとすると、元請人は、⼀次下請負⼈からは⼆次下請負⼈との契約係る再下請負通知⼈を受け取りますし、⼆次下請負⼈からは三次下請負⼈との契約に係る再下請負通知⼈)を受け取ることになります。これ以上は説明しないものの、三次下請負⼈からは四次下請人との……と続いていきます。ただしかならずしも二次三次から直接受け取る必要はなく、一次からの提出が認められています。