1章-24:インフラ系調達・購買の基礎知識

現場への専任技術者の配置

さらに、公共性のある施設や、多くのひとたちが利⽤する施設などは、重要な建設⼯事と認められますので、個⼈住宅を除く、⼯事⼀件の請負代⾦が3,500万円(建築⼀式⼯事の場合は7,000万円)以上のものについては、さらに注意が必要です。具体的には、⼯事現場ごとに専任の技術者を置かなければなりません。

この場合の専任は、他の⼯事現場と兼務していないことを意味します。常時、継続的に当該⼯事現場にのみ従事していることです。ただ、どうしても、研修、講習、試験などで、ちょっとのあいだ⼯事現場を離れることだってありえます。その際にも、元請の監理技術者等の場合は発注者の了解を得ねばなりません。調達・購買担当者が取引先に委託する際位には、その下請の主任技術者の場合は、元請や上位の下請の了解を得る必要があります。

ややこしいのは、例外はあるものの、基本的には「営業所の専任技術者」は、現場の主任技術者・監理技術者になることができない点です。

またこの際に問題となるのが、現場へ配置せよ、というとき、期間は厳密に、いつからいつまでか、という点です。たしかに工事ははじまっているかもしれませんが、たとえば単に資材を搬入だけだったら、その専任者を置く意義は低くなります。そこで、専任技術者を配置しなくてもいい時期は、次のとおりです。

  • 現場事務所の設置、資機材等の搬⼊⼜は仮設⼯事等が開始されるまでの準備期間
  • 自然災害などで中断しているとき
  • 工事が完成し、検査も終わり、あとは事務的な作業のみが残っている期間

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