1章-23:インフラ系調達・購買の基礎知識

(4)技術者制度

専任の技術者の配置

少なからぬ読者が建設関連の会社で勤務しているかもしれません。その建設工事の請負契約を締結・履行するために、当然ながら、建設工事の専門知識が必要です。そこで、請負契約に関する見積り、入札、契約締結等を行う際に、営業所ごとに「資格又は経験を有する技術者を専任で配置」するよう規定されています。

この「専任」という言葉ですが、簡単にいうと、その営業所に専念しているか問われています。たとえば、当然ながら、雇用契約があって継続的に在籍したり、他の場所ではなくその営業所にちゃんといたりすることです。ですので、該当者はその営業所常勤のひとである必要があります。

さらに、その「営業所における専任技術者」は、工事現場の主任技術者や監理技術者を兼ねることができません。例外はあるものの、そう覚えてください。

なお前節で、「発注者から直接請け負った1件の工事代金について、4,000万円(建築工事業の場合は6,000万円)以上となる下請契約を締結する場合」が特定建設業の許可が必要で、それ以外は、一般建設業の許可で良いと説明しました。そこで、双方の専任技術者の資格要件を列記しておきます。

さらに、 調達・購買部門としてチェックしておくべきは、「土木⼯事業や建築⼯事業を営む者が、元請業者として土木⼀式⼯事⼜は建築⼀式⼯事を施⼯する場合において、これらの⼀式⼯事の内容である他の専⾨⼯事を⾃ら施⼯する場合は、それらの専⾨⼯事について主任技術者の資格を有する者(専⾨技術者)を⼯事現場に置かなければなりません」と規定されている点です。

そのなかで、もちろんの下請け発注する機会がありえます。そのときは、専⾨⼯事について建設業の許可を受けている専⾨⼯事業者である必要があります。

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