1章-29:インフラ系調達・購買の基礎知識

上記で重要なのは、とくに「書面をちゃんと発行せよ」ということと「受領後60日位内に代金を支払え」ということです(3条書面についてはのちほど説明する)。ここで後者を補足しておくと、「受領」が起点になることは忘れてはいけません。検収(製品に不良がないか確認すること)ではありません。あくまで受け取ったときが、「受領」です。そうしないと支払い遅延になりかねません。

なお「月末締めの翌月末払い」を採用している企業があります。その場合は、7月1日に納入されたものは、8月31日支払いとなり、60日を超過してしまいます(7月も8月も31日まである)。しかし、これについては、実務上は(60日以上であるが)問題ないとされている。

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