1章-30:インフラ系調達・購買の基礎知識
さて、さきほど出てきた下請企業への発注時の書面情報ですが、次の内容を網羅しておかねければなりません。
もちろん、発注時にこれらをすべて網羅することが難しければ、基本契約書等であらかじめ締結しておき、発注書とは紐付けすることもできます。
また、単価は必ず発注時に決めておきましょう。誤解なきようにいっておきますと、仮単価が禁止されているわけではありません。ただし、正式単価を決められない理由と、また正式単価決定日を明確化する必要があります。社内ルールとしていったん仮単価発注を許してしまうと、煩雑な処理となる可能性があります。よって、個人的には単価の事前決定は必須だと考えます(もちろん、建設業など出来高が影響する例は存じ上げてはいますが。)
下請法違反の際には、担当者個人も処罰の対象となります。下請法という古くて新しいテーマを常にアタマに入れながら業務を遂行していく必要があります。