1章-19:インフラ系調達・購買の基礎知識

契約で知っておくべきこと

なお、これは建設業法だけではなく、下請法も同様のように、取引先には書面の提示が必要です。口頭でトラブルになると、受注側(下請負人)が不利になるはずだからです。条件が不利に変更されないためにも、書面による合意が求められます。

契約書に明記すべき内容は次のとおりです。

  • 工事内容
  • 請負代金の額
  • 工事着手の時期及び工事完成の時期
  • 請負代金の全部又は一部の前金払又は出来形部分に対する支払の定めをするときは、その支払の時期及び方法
  • 当事者の一方から設計変更又は工事着手の延期・工事の中止の申出があつた場合における工期の変更、請負代金の額の変更又は損害の負担及びそれらの額の算定方法に関する定め
  • 天災その他不可抗力による工期の変更又は損害の負担及びその額の算定方法に関する定め
  • 価格等の変動若しくは変更に基づく請負代金の額又は工事内容の変更
  • 工事の施工により第三者が損害を受けた場合における賠償金の負担に関する定め
  • 注文者が工事に使用する資材を提供し、又は建設機械その他の機械を貸与するときは、その内容及び方法に関する定め
  • 注文者が工事の全部又は一部の完成を確認するための検査の時期及び方法並びに引渡しの時期
  • 工事完成後における請負代金の支払の時期及び方法
  • 工事の目的物の瑕疵を担保すべき責任又は当該責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置に関する定めをするときは、その内容
  • 各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金
  • 契約に関する紛争の解決方法

これについては、各社とも雛形があるはずですので、一読してください。なお、現場は生き物ですから、追加の工事が必要になる際もあります。当初の契約がそうであるように、追加工事の着工前に書面を作成し、記名押印のうえで相互に交付しなければなりません。その際に、調達・購買担当者が知らずに、現場では契約締結が後回しにされて追加工事だけが進んでしまうケースがあります。社内へ周知徹底は欠かせません。

また、その際には、次の節で取り扱いますが、費用の増加分も正しく処理せねばなりません。

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