1章-18:インフラ系調達・購買の基礎知識
建設業を営もうと思えば、許可を受けなければなりません。調達・購買担当者は当然ながら、取引先(下請負人)が許可を得た企業であると確認をせねばなりません。ただ、軽微な建設工事のみを請け負う場合は、許可がなくても良いとされています。
- 建築一式工事:1件の請負金額が 1,500 万円に満たない工事。 または、延べ面積が 150 ㎡に満たない木造住宅工事
- 上記以外:1件の請負金額が 500 万円に満たない工事
しかしだからといって、わざと契約内容を分割した無許可業者への発注は、当然ながら禁じられています。もし社内から、そのような相談があったとしても断りましょう。
なお、取引先(下請負人)が材料を調達するよりも、みなさんの会社が代わりに調達して支給したほうが安価の場合がありますよね。その場合、ややこしいのは、その材料費と運送賃を加えた金額が、上記の1,500万円、500万円にいたっているかが判断基準となります。さらに、上記の金額基準は、消費税を含むものだと考えてください。
その建設業の許可は、下請契約により「一般建設業」と「特定建設業」に区分されています。やや細かいのですが、調達・購買担当者としては、支払い条件に関わってきますので知っておいてください。この2区分は、発注者から「直接」請け負う工事1件につき、4,000万円(建築工事業の場合は6,000万円)以上かどうかです。
定義はこうなっています。
- 発注者から直接請け負った1件の工事代金について、4,000万円(建築工事業の場合は6,000万円)以上となる下請契約を締結する場合→特定建設業の許可が必要です。
- 上記以外→一般建設業の許可で差し支えありません。