1章-17:インフラ系調達・購買の基礎知識
(3)建設業法の基礎
建設業法とは
製造業では、下請代金支払遅延等防止法(下請法)を学ぶ必要があります。これは、物品の製造委託等の際、発注者と受注者の資本金規模が大きく違う場合に、発注者=親事業者側に4つの義務と11の禁止事項を定めたものです。
たいして、インフラ関連に関わる調達・購買担当者は、建設業法を学ばねばなりません。建設業法の概要として「建設業を営む者の資質の向上、建設工事の請負契約の適正化等を図ることによって、建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するとともに建設業の健全な発展を促進」するものとされています。
まず、何がその建設業法の対象となるかというと、次の通りです。