6章3-5<セクション2~CSR調達の実践>

・CSR調達の法令的要件

また、CSR調達における国内法の最低限である知識も有しておきましょう。CSR調達では、サプライヤの労働環境において、ときとして、未成熟な労働者を活用しコストを下げる動きが見られます。海外サプライヤであっても、おなじく、低コスト戦略に走るあまり、児童を強制労働させるケースもあります。

日本では、次の様に定められています。

 

  • 労働基準法第56条

使用者は、児童が満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで(即ち、義務教育が終わっていない中学生以下の児童・生徒について)、これを使用してはならない。(第1項)
満13歳以上の児童については、修学時間外に、健康及び福祉に有害でなく、その労働が軽易なものについては、行政官庁(所轄労働基準監督署長)の許可を受けて使用出来る。また、映画製作・演劇の事業については、満13歳に満たない児童についても同様とする。

 

この内容から判断すると、年齢条件を見れば「その労働が軽易」のケースにあたりますし、過重労働によって「健康及び福祉に有害」ともいえるでしょう。日本も批准している「最低年令条約」には、次の通り明記されています。

 

  • 就業の最低年齢に関する条約 (第138号条約、1973年)

最低年齢は義務教育終了年齢後、原則15歳
ただし、軽労働については、一定の条件の下に13歳以上15歳未満
危険有害業務は18歳未満禁止

開発途上国のための例外:
就業最低年齢は当面14歳、軽労働は12歳以上14歳未満

 

  • 最悪の形態の児童労働に関する条約(第182号、1999年)

18歳未満の児童による「最悪の形態の児童労働」の禁止と撤廃を確保するために、即時の効果的な措置を求める
① 人身売買、徴兵を含む強制労働、債務労働などの奴隷労働
② 売春、ポルノ製造、わいせつな演技に使用、斡旋、提供
③ 薬物の生産・取引など不正な活動に使用、斡旋、提供
④ 児童の健康、安全、道徳を害するおそれのある労働

 

上記の二つの条約に定義された条件をみれば、日本国内のみならず、グローバル基準であても許されないと判断できます。

また、このところ、サプライヤ「Decent Work(ディーセントワーク)」について注目が集まっています。これは1999年の第87回ILO総会に提出されたファン・ソマビア事務局長の報告で初めて用いられた概念です。「働きがいのある人間らしい仕事」と訳されます。

具体的には、「仕事がある」「働ける」が基本ですが、権利、社会保障、社会対話が確保されていて、自由と平等が保障され、働く人々の生活が安定する、すなわち、人間としての尊厳を保てる生産的な仕事を指します。

とくにこの節の文脈においては、多くの日本企業が製造拠点を海外に求めている現在、児童労働について相当な注意が必要だと再強調しておきます。海外に展開する日本企業ならびにサプライヤが、進んで児童を雇用するかはわかりません。しかし、取引先の海外サプライヤが児童を活用していた場合、発注元である日本企業も責任追及を受ける可能性を、想定内として捉える必要があります。

日本企業が海外展開をおこなっている中国やアジアでのCSRにおける注目ポイントはやはり「人権」です。サプライヤへの監査内容には、法令順守はもちろん、雇用条件や労働環境に関する確認事項を盛りこみます。

 

*なお、ここで強調しておくと、ほんらい「人権」とは国家が国民にたいして保障するものです。民間人が民間人に付与できるものではなく、おなじく民間企業が国民のひとりに付与できるものではありません。

憲法は権力を縛る道具ですから、国民全員が人間として尊厳された生活ができるように国家が国民に「人権」を与えろと、憲法は国家に命令しています。すくなくともスタンダードな憲法学では、そのように解釈します。ですから、「人権侵害だ」とは、対国家にのみ使える批判です。

ただ、もともとは誤用とはいえ、この章では、企業が労働者たちの精神的・肉体的健康と安全、ならびにその他の権利をここでは意図的に”人権”と使っています。

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