3章-6-3<セクション5~コラム「公正取引委員会の調査」について>

「本体価格での交渉の拒否」
消費税転嫁対策特別措置法では、商品又は役務(サービス)の供給の対価に係る交渉において、特定事業者が本体価格を用いる旨の特定供給事業者からの申出を拒むことは禁止されています。
「申出」には、特定供給事業者が特定事業者との交渉において、本体価格と消費税額を別々に記載した見積書等を提示するなど、本体価格での価格交渉を希望する意図が認められる場合も該当します。
「申出を拒む」とは、特定事業者が、特定供給事業者からの申出を明示的に拒む場合が該当することはいうまでもありませんが、特定供給事業者が本体価格で価格交渉をおこなうことを困難にさせる場合も該当します。

 

最後に上記です。おそらくこれは読者の会社ではないと推測しますが、消費税込み価格でしか交渉を認めないケースを禁じています。ということで、「消費税の転嫁拒否等に関する調査」を紹介しました。当然ですが、適切な価格交渉と、そしてサプライヤとの信頼関係が重要なのはいうまでもありません。

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