1章-21:インフラ系調達・購買の基礎知識

見積書の査定について

もしかすると、予算がきわめて少なく、取引先(下請負人)にきわめて厳しい予算をのんでもらう必要に駆られるかもしれません。しかし、やはり不当に低い請負代金は禁止されています。

調達・購買担当者が取引上の高い地位を利用して、一般的に考えられる原価に満たない請負代金を決定することです。ただ、これが難しい。一般的に、それが安いとか、高いとかをどうやって判断できるのでしょうか。教科書的には「当該工事の施工地域において当該工事を施工するために一般的に必要と認められる価格(直接工事費、共通仮設費及び現場管理費よりなる間接工事費、一般管理費(利潤相当額は含まない。)の合計額)をいい、具体的には、下請負人の実行予算や下請負人による再下請先、資材業者等との取引状況、さらには当該地域の施工区域における同種工事の請負代金額の実例等により判断することとなる」と定められてはいます。

しかしながら、実際には価格決定において、調達・購買担当者と取引先のあいだで、じゅうぶんな協議が行われたか、決定方法等に問題はなかったか、という点で判断されます。したがって、指値発注は建設業法に違反するおそれがあるとされています。

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