【連載】調達・購買の教科書~インフラ、非大量生産系(坂口孝則)

今回の連載は色塗りの箇所です。

<1.基礎>
売上高、工事原価、総利益(粗利益)
資材業務の役割
建設業法の基礎
技術者制度
下請契約の締結

<2.コスト分析>
調達・委託品分類とABC分析
取引先支出分析
注文件数とコスト削減寄与度分析
労務単価試算、適正経費試算
発注履歴使用の仕組みづくり

<3.コスト削減>
取引先検索、取引先調査
コスト削減施策
市中価格比較
価格交渉
VEの進め方

<4.取引先管理>
ベンダーリストの作成
施工品質評価、施工納期評価(取引先評価)、取引先利益率評価
優良表彰制度
協力会社の囲い込み、経営アンケートの作成
協力会社への上限設定

<5.仕組み・組織体制>
予算基準の明確化、コスト削減基準の設定
現業部門との連携
集中購買
業務時間分析
業務過多の調整

・公正・透明な契約を目指して

インフラ関係に従業する調達・購買担当者は、とくに、建設工事の請負契約の当事者として、取引先との対等さが求められます。下請事業者が不利にならないように、公正で透明な業務を経て、契約を締結せねばなりません。

見積依頼業者の選定
見積依頼
現場説明・図面渡
質疑応答
見積書提出
金額折衝
契約の締結

上記の流れとなります。見積依頼等については説明しました。繰り返すと、内容をはっきりと提示し、書面によるものでなければなりません。また、建設業法のところで、契約書に明記する内容について言及しました。そこで、工事内容について締結する必要があるとしましたが、見積依頼の際、明示すべき工事内容は次の通りです。

①工事名称
②施工場所
③設計図書(数量等を含む)
④下請工事の責任施工範囲
⑤下請工事の工程及び下請工事を含む工事の全体工程
⑥見積条件及び他工種との関係部位、特殊部分に関する事項
⑦施工環境、施工制約に関する事項
⑧材料費、労働災害防止対策、産業廃棄物処理等に係る元請下請間の費用負担区分に関する事項

現場では、毎日がバタバタしています。そのなかにあっても、取引先とは対等の立場で交渉し、しっかりと合意が重要です。取引上の有利な立場をつかって、必要なコスト以下での契約は認められません。

なお、とはいえ、取引先の見積書が高いケースもあるでしょう。その際に、価格交渉はもちろん認められています。重要なのは、こちらの根拠を真摯に伝え、それを納得いただくことです。

・下請代金支払遅延等防止法について

下請代金支払遅延等防止法は俗に、下請法と呼ばれます。下請企業保護を目的としています。ここで、奇妙なルールを覚えなければなりません。インフラ系の調達・購買業務といっても、建設工事の下請取引には下請法は適用されないからです。

ただし、下請法を覚える必要があります。なぜならば、建設業者が販売する建設資材の製造を、取引先に委託することは製造委託に該当し,下請法の適用の可能性があるからです。また,建設業者が提供する建築物の設計や内装設計を取引先に委託することも、下請法の適用の可能性があるためです。

繰り返すと、下請法が適用されるのは、建設工事ではありませんので、注意してください。


対象となる取引は次のとおりです。おそらく、読者の属する企業であれば、資本金は3億円超でしょうから、資本金3億円以下の企業にたいする物品の製造委託が該当すると考えて良いでしょう。


ここで気をつけねばならないのは、なんでもかんでも下請法の適用になるわけではありません。製造「委託」、役務提供「委託」とあります。みなさんの会社が、業として営んでいるものを、「委託」する際に問題となります。

したがって、もし取引先の標準品を調達する場合は、下請法の適用とはなりません。標準品は、取引先が自発的に製造しているものであり、みなさんが委託する種類のものではないからです。ただし、その標準品になんらかの加工を施してもらうと、それは下請法の対象となることは覚えておいてください。

この下請法対象企業に発注する際には、とくに気をつけなければいけないことがあります。「親事業者(バイヤー企業)に対する4つの義務」「11項目の禁止事項」です。これは、今一度、読み返してください。

上記で重要なのは、とくに「書面をちゃんと発行せよ」ということと「受領後60日位内に代金を支払え」ということです(3条書面についてはのちほど説明する)。ここで後者を補足しておくと、「受領」が起点になることは忘れてはいけません。検収(製品に不良がないか確認すること)ではありません。あくまで受け取ったときが、「受領」です。そうしないと支払い遅延になりかねません。

なお「月末締めの翌月末払い」を採用している企業があります。その場合は、7月1日に納入されたものは、8月31日支払いとなり、60日を超過してしまいます(7月も8月も31日まである)。しかし、これについては、実務上は(60日以上であるが)問題ないとされています。


さて、さきほど出てきた下請企業への発注時の書面情報ですが、次の内容を網羅しておかねければなりません。

もちろん、発注時にこれらをすべて網羅することが難しければ、基本契約書等であらかじめ締結しておき、発注書とは紐付けすることもできます。

また、単価は必ず発注時に決めておきましょう。誤解なきようにいっておきますと、仮単価が禁止されているわけではありません。ただし、正式単価を決められない理由と、また正式単価決定日を明確化する必要があります。社内ルールとしていったん仮単価発注を許してしまうと、煩雑な処理となる可能性があります。よって、個人的には単価の事前決定は必須だと考えます(もちろん、建設業など出来高が影響する例は存じ上げてはいますが。)

下請法違反の際には、担当者個人も処罰の対象となります。下請法という古くて新しいテーマを常にアタマに入れながら業務を遂行していく必要があります。

(つづく)

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