【連載】調達・購買の教科書~インフラ、非大量生産系(坂口孝則)

今回の連載は色塗りの箇所です。

<1.基礎>
売上高、工事原価、総利益(粗利益)
資材業務の役割
建設業法の基礎
技術者制度
下請契約の締結

<2.コスト分析>
調達・委託品分類とABC分析
取引先支出分析
注文件数とコスト削減寄与度分析
労務単価試算、適正経費試算
発注履歴使用の仕組みづくり

<3.コスト削減>
取引先検索、取引先調査
コスト削減施策
市中価格比較
価格交渉
VEの進め方

<4.取引先管理>
ベンダーリストの作成
施工品質評価、施工納期評価(取引先評価)、取引先利益率評価
優良表彰制度
協力会社の囲い込み、経営アンケートの作成
協力会社への上限設定

<5.仕組み・組織体制>
予算基準の明確化、コスト削減基準の設定
現業部門との連携
集中購買
業務時間分析
業務過多の調整

・専任の技術者の配置

少なからぬ読者が建設に関する業務に従業しているかもしれません。その建設工事の請負契約を締結・履行するために、当然ながら、建設工事の専門知識が必要です。そこで、請負契約に関する見積り、入札、契約締結等を行う際に、営業所ごとに「資格又は経験を有する技術者を専任で配置」するよう規定されています。

この「専任」という言葉ですが、簡単にいうと、その営業所に専念しているか問われています。たとえば、当然ながら、雇用契約があって継続的に在籍したり、他の場所ではなくその営業所にちゃんといたりすることです。ですので、該当者はその営業所常勤のひとである必要があります。

さらに、その「営業所における専任技術者」は、工事現場の主任技術者や監理技術者を兼ねることができません。例外はあるものの、そう覚えてください。

なお前節で、「発注者から直接請け負った1件の工事代金について、4,000万円(建築工事業の場合は6,000万円)以上となる下請契約を締結する場合」が特定建設業の許可が必要で、それ以外は、一般建設業の許可で良いと説明しました。そこで、双方の専任技術者の資格要件を列記しておきます。

小さいので拡大をよろしくお願いします。

さらに、 調達・購買部門としてチェックしておくべきは、「元請業者として土木⼀式工事又は建築⼀式工事を施工する場合において、これらの⼀式工事の内容である他の専門工事を自ら施工する場合は、それらの専門工事について主任技術者の資格を有する者(専門技術者)を工事現場に置かなければなりません」と規定されている点です。

そのなかで、もちろんの下請け発注する機会がありえます。そのときは、専門工事について建設業の許可を受けている専門工事事業者である必要があります。

・現場への専任技術者の配置

さらに、公共性のある施設や、多くのひとたちが利?する施設などは、重要な建設工事と認められますので、個人住宅を除く、工事一件の請負代金が3,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)以上のものについては、さらに注意が必要です。具体的には、工事現場ごとに専任の技術者を置かなければなりません。

この場合の専任は、他の?事現場と兼務していないことを意味します。常時、継続的に当該工事現場にのみ従事していることです。ただ、どうしても、研修、講習、試験などで、ちょっとのあいだ工事現場を離れることだってありえます。その際にも、元請の監理技術者等の場合は発注者の了解を得ねばなりません。調達・購買担当者が取引先に委託する際には、その下請の主任技術者の場合は、元請や上位の下請の了解を得る必要があります。

ややこしいのは、例外はあるものの、基本的には「営業所の専任技術者」は、現場の主任技術者・監理技術者になることができない点です。

またこの際に問題となるのが、現場へ配置せよ、というとき、期間は厳密に、いつからいつまでか、という点です。たしかに工事ははじまっているかもしれませんが、たとえば単に資材を搬入だけだったら、その専任者を置く意義は低くなります。そこで、専任技術者を配置しなくてもいい時期は、次のとおりです。

●現場事務所の設置、資機材等の搬??は仮設?事等が開始されるまでの準備期間
●自然災害などで中断しているとき
●工事が完成し、検査も終わり、あとは事務的な作業のみが残っている期間

施工体制台帳と施工体系図
なお、特定建設業者は、発注者から直接、請け負った建設工事が4,000万円(建築一式工事:6,000万円)以上になった場合は、施?体制台帳と施?体系図を作成せよと、義務づけられています。もちろん、これは調達・購買担当者が作成するものではありません。

施工体制台帳は、下請、孫請など、すべての階層で登場する、業者名、各業者の施工範囲、各業者の技術者氏名等を記載するものです。

元請業者(読者の会社)は、その作成建設業者になったら、すぐさま遅滞なく、下請業者に対し”施工体制台帳作成工事である”と伝え、現場の見やすい場所に書面を掲示し、周知しなければなりません。

また、施工体系図は、その施工体制台帳をベースに作成されます。簡単にいえば、どういう工事を、誰が請け負っているかを「見える化」したツリー型のものです。これを見れば、分担関係がわかります。したがって、下請が孫請を使用する際には、その情報を吸い上げておく必要があります。

一次下請だけでなく二次下請、三次下請等も施工体制台帳への記載対象になります。なお、資材納入や運搬業務などの下請負先は記載しなくてもかまいません。

施工体制台帳の作成が義務づけられている工事において、下請負者がさらにその工を他の事業者に請け負わせるときには、元請である特定建設業者に対し、再下請負通知書を提出する必要があります。

発注者
元請人(読者の会社)
一次下請人
二次下請人……

と続いているとすると、元請人は、一次下請負人からは二次下請負者との契約係る再下請負通知書を受け取りますし、二次下請負人からは三次下請負人との契約に係る再下請負通知書)を受け取ることになります。これ以上は説明しないものの、三次下請負人からは四次下請人との……と続いていきます。ただしかならずしも二次三次から直接受け取る必要はなく、一次からの提出が認められています。

(つづく)

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