連載4・やる気のない社員の辞めさせ方~ほんとうは部下に仕事に立ち向かってもらうための(坂口孝則)
前回は不良社員に提示する改善の指導書を提示しました。ほんらいは不良社員といっても、意識を変えて働いてくれたほうがいいわけですから、指導書を提示する価値があります。
http://www.future-procurement.com/gyomukaizen.pdf
上記に実際にフォーマットを作成しましたのでご覧ください。PDFをダウンロードできるようにしています。
ところで、人間とは簡単に心を入れ替えてくれるでしょうか。そうかもしれませんし、そうじゃないかもしれません。人間がなかなか変わらない場合、それは異動や退職も勧めなければならないフェーズに突入します。そのときに、前段階で必要なのは、警告書です。
http://www.future-procurement.com/keikokusyo.pdf
上記にもフォーマットを作成しておきました。
つまり、業務改善指導書から、さらに警告書に格上げする必要があるわけです。就業規則を引用します。
「 貴方は、現在XXX業務に従業しています。また、その業務遂行に関し、幾度となく業務改善指導書を提示してきました。さらに、貴方は、他の部員との協調性も欠いており、おなじく幾度かの指導にも従ってきませんでした。上司からの直接的な提言も聞き入れていません。
貴方の一連の行動は、就業規則のXXXXX号違反となるものです。この警告書をもって、厳重に警告することとします。
この言動を繰り返した場合は、おなじく就業規則XXXXX号に従って、制裁処分の対象となることをお伝えしてきます。」
就業規則がない企業の読者はいないでしょう。就業規則は印刷される、あるいは誰もが見られる場所に掲示しているはずです。そもそも企業とは目的をもった集団で、その利益行動を果たすために存在します。そのルールが就業規則で、その就業規則には罰則の規定もあるはずです。
なお、文章は、上記にあげるほかに、次のような内容が想定できます。ですます調ではありません。
「貴方は、頻繁に遅刻を繰り返しており、自身の業務に多大な影響を与えている。また、貴方の遅刻によって他メンバーの業務にも多大な影響を及ぼしている。口頭にて何度も注意を与えてきたが、改善の傾向が見られないため、この文面をもって警告書とする」
「貴方は20XX年X月X日、20XX年X月X日、20XX年X月X日、と3日間にわたって連絡なく無断欠勤を繰り返した。貴方が従業するXXXX業務において、多大なる影響を及ぼすとともに、他社員の業務遂行にも遅延をもたらした。当社として無断欠勤がないよう、厳重に注意するとともに、この書面をもって警告書とする」
いやな文章ですが、あくまで重要なのは明示化です。