サプライヤが倒産したらどうすりゃいい?に真面目に答える(坂口孝則)

先日、あるセミナーで、質問を受けました。「サプライヤが倒産したら、どうすればよいでしょうか」。この質問の背景として、「もちろんサプライヤ倒産は避けるようにすべきだし、予知情報は仕入れている」ものの、「とはいえ、実際に倒産したら、どう対応すべきでしょうか」といったことのようです。

真面目に答えます。多くの場合、貸与していた金型はどうなるんだ、とか、支給していた材料はどうなるんだ、とか、そういったことを考えると思うんですね。社内で代替サプライヤを検討したり、あるいは在庫数量を確認したりします。ただし、代替品選定とかは当然のことであって、あえて私が解説をする意味を感じません。

そこで、今回は、調達・購買担当者が知っておいたほうが良い、サプライヤ倒産にかかわる法律知識を説明していきます。

これは昔このメールマガジンで使用したものです。この質問に答えるまえに、まずみなさんは自身の契約書(取引基本契約書等々)を確認する必要があります。

このように、金型(だとかその他)あるいは支給材について、契約書で規定があると思います。この前後に、その対象物の所有権がどちらに帰するかどうかを確認なさってください。

そこで、サプライヤの敷地内にあるものは、所有権がバイヤー企業にあるものか、あるいは所有権がサプライヤになっているかで扱いが違います。たとえば、無償支給のようなものは、所有権は多くの場合、バイヤー企業にあるはずです。逆に有償支給のものは、すでにサプライヤに所有権が移っているはずです。

1.所有権がバイヤー企業にある場合

所有権がこちらにあるのですから、恐れることはありません。注意は、所有権がバイヤー企業にあるのに、管理上はサプライヤの工場敷地内にあります。ですので、サプライヤが倒産したときに、あやまって債権者や管財人が処分しないように、「(無償支給材などと)見た目でわかるようにしておけ」と日頃から指示しておかねばなりません。

ただ、とはいえ、現実的には所有権がバイヤー企業にあるのに、勝手に取り押さえられるケースはあります。その際は、弁護士などを使って、正当な権利を「第三者申し立て」として伝える必要があります。

2.所有権がサプライヤにある場合

有償支給の材料などは、サプライヤがすでに所有権を有しています。倒産したらあきらめるのも一手です。ただ、倒産したら引き上げにいくことも一手です。ただ、所有権はあちらに移っています。これは代金の支払いの有無ではないのです。あくまで、契約書が「いつ所有権を移す」と宣言しているかによります。したがって、いったん移ってしまった所有権について、先方の許可なしに引き上げられません。ですので、このようなときは、簡単な覚え書きでもかまいませんので、「いまから引き上げるぞ、いいよね?」と合意をとる必要があります。その場でサインをしてもらうのです。

なお、どこかの企業に、なんらかのブツを預けたまま、その企業が倒産してしまったらどうすればいいでしょうか。たとえば、納品してたったの一週間で倒産してしまったとしますよね。やりきれません。だって、一週間あとだったら、そもそも納品しなかったのですから。そこで、法律は「先取特権」を認めています。これは、納品した、そのブツだけでも、倉庫に残っていたら”ぶんどる”ことのできる権利です(正確には取り返す権利)。

また、もうひとつ「商事留置権」なるものもあります。これは、倒産した企業からなんらかの設備などを預かっているときに、「その設備(金型・設備)を返してほしければ、(ウチだけでもいいから)契約をまっとうしろ」と、その設備を留置させておく権利です。

ところで、「先取特権」があるからといって、サプライヤに勇んで有償支給分の材料を確保しに行くとします。そのときに、サプライヤが夜逃げしていたらどうでしょうか。ここあたりは教科書には書いていません。弁護士に相談すると、そのような場合でも負けてはいけないそうです。

無人でもとにかく現物を確保する。そして「先取特権のため、ブツを移動させる。連絡先は、次の通り」と張り紙でもつけて、とにかく現物を確保すべきだそうです。

またご質問があれば追加でお答えします。

(了)

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